※以下に本文の内容を掲載しております。読みやすいほうでご覧ください。
ごあいさつ
いつもFUTAGO事務所が大変お世話になっております。
先月で1周年を迎えたFUTAGO事務所ですが、ようやく事務所の看板が設置されました。これまでは事務所にお越しいただく際に、場所がわかりずらく大変ご不便をおかけしました。
看板が設置されると事務所を開業した時のような気持ちがよみがえり、初心に帰って、またより一層の勉強と皆様にお役に立てるよう頑張ろうと決意しております!!
※看板の作成にあたり「サブロクイメージワークス株式会社」様にプロデュースいただき、デザイン案の企画・構成・設置まで監修をいただきました。会社も社員さんもおしゃれで素敵な会社なのでおすすめです!
6月は大事な手続きが2つあります!!
1.労働保険の年度更新
労働保険料は年に1回、前年度の確定分と今年度の概算分を集計し申告・納付します。
当事務所で手続き代行をさせていただいている事業所様は、令和4年4月分~令和5年3月分の賃金台帳と右上図の封筒をFUTAGO事務所までご送付をお願いしております。
※賃金台帳はパートアルバイトを含む雇用している従業員全員が対象となりますのでご注意ください
2.健康保険・厚生年金保険の算定基礎(定時決定)
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額により毎年1回標準報酬月額を決定し直します。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
※4,5,6月に支払った給与が対象となります。労働保険とは集計の方法が異なりますのでご注意ください
当事務所で手続き代行をさせていただいている事業所様は、令和5年4,5,6月支払い分の賃金台帳をFUTAGO事務所までご送付をお願いしております。
外国人材の活用について
事業者様との面談の中で最近よく挙がる話題は、「日本人の良い人材がいないので、外国人材を雇用したい。もうすでに雇用し始めている。」という声です。日本の人口減少もあり、人材不足の問題は今後さらに進んでいくと予想されます。そういった状況のなかで、外国人材の活用はもはや必須と言っても過言ではないでしょう。ただ、外国人材を雇用したことがない事業者様にとっては、そのあたりの知識がほとんどないという事業者様も多いはずです。今月号では、外国人材を活用するための基本的な事項や話題をまとめてみました。
在留資格 | 技能実習1~3号 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技術・人文知識・国際業務 |
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職種 | 87職種159作業 | 人材不足が深刻な 12分野(14業種)のみ | 2業種のみ (建設業、造船・船用工業) | 大学等で習得した専門性を活かせる業務や通訳 |
学歴要件 | – | – | – | 大卒相当以上 |
技術水準 | 技能検定合格 | 技能試験合格 (技能実習2号修了者は免除) | 技能試験に合格 | – |
雇用期間 | 最長5年 | 通算5年 | 制限なし | 制限なし |
転職 | NG | OK | OK | OK |
家族の帯同 | NG | NG | OK | OK |
- 技能実習
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特定技能と同じく単純労働を行う在留資格です。令和4年度末で約32万人の技能実習生が日本に在留しています。報道等からブラックなイメージの強い制度であり、現在抜本的な制度改革の検討が進められています。
- 特定技能
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いわゆる単純労働を行う人材です。就労できる分野は人材不足を抱える特定の分野に限られ、各分野の技能試験に合格する必要があります。2号は熟練技術を持つ方が取れる上位の資格ですが、現状2号の外国人は非常に少ないです。
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
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いわゆる“ホワイトカラー”人材です。文系、理系の大学や専門学校(専門卒の場合は、専攻科目と担う業務との関連性が必要)を卒業し、エンジニア、技術開発、営業、会計経理、翻訳通訳などの仕事に就く方です。
技能実習制度の問題点
元々の制度趣旨は、「日本の技術を開発途上国へ移転することを目的とした国際貢献」でした。しかしながら、技能実習生を労働力として働かせているという実情が横行しています。
労働環境が悪くても転職が原則できない、悪質なブローカーが横行し、借金を返すため、働かざるを得ないなど、一部では“奴隷制度とまで言われています。
現在、技能実習制度の抜本的な改革に向け国の検討会で議論が進められています。
外国人材を受け入れる企業が心がけるべきこと(抜粋)
①在留資格は仕事内容とセット
例えば、技人国の在留資格を持つ外国人が単純労働を行うことは原則できません。
外国人の採用を行う際には、任せたい業務内容を明確にすることが重要です。
②良い意味で日本人と同じ扱いをしてはいけない
外国人材が日本の企業で働くうえで大変に感じることは、「仕事は教えてもらうのではなく盗め」という日本独特の風土です。外国人材に対しては、はっきりと明確な言葉で指示を伝えることが大切です。