ごあいさつ
明けましておめでとうございます。
2023年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。本年が皆様にとって発展の年になるよう、所員一同祈念申し上げるとともに、FUTAGO事務所が昨年以上にお役に立てられるよう、日々さまざまなことを模索・検討し、挑戦してまいる決意です。
さて、2023年は労務管理の観点で、大きな動きがある年になります。
2019年4月に施行された「働き方改革関連法」においては、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられ、大企業は50%、中小企業は25%と猶予措置が取られておりましたが、いよいよ2023年4月に中小企業の猶予措置が終了し、大企業と同じ50%となります。中小企業においても、働き方改革をしっかりと進めていく必要があります。
働き方改革を進めるうえで、国としても様々な支援策が進められることが予想されます。特に助成金は毎年様々な種類のラインナップが拡充されています。種類が増えた分、実際にどれを活用すればよいかわからないというお声を耳にすることが多いです。当事務所でも助成金申請のサポートは積極的に行っておりますので、ぜひお声がけいただき、社内の働き方改革を一緒に進めていきましょう!
実務Q&A
労基法で3割5分増しの支払いが必要となるのは、週1の休日に労働させた場合です(労基法37条、休日の定義は法35条)。いわゆる法定休日を指します。大晦日や元旦、正月の三賀日だからといって、自動的に法定休日になるわけではありません。
ただし、大晦日から元旦にかけて8時間を超えて働いた場合は2割5分以上の時間外割増、大晦日の午後10時以降はさらに2割5分以上の深夜割増が必要になります。 労基法の規定とは別に特別手当を支払うことはあり得ます。
健康診断は、大きく一般健康診断と特殊健康診断に分かれます。有害業務従事者に行う特殊健診は、所定労働時間中の実施が原則で、その時間は労働時間です。時間外労働に該当する際は、割増賃金の支払いも必要です。
一方、定期健診を含む一般健診は、業務遂行と関連して行うものではないため、受診時間の賃金は、当然には事業者の負担すべきものではなく労使で協議し定めるべきとしています。ただし、支払うことが望ましいとするほか、できるだけ所定時間内に行う方が望ましいとの考えを示しています。
定期健診は、特殊健診と違い労働時間とならないため、定期健診後の実労働時間が法定労働時間を超えない限り、割賃の支払いまでは求められていないといえます。労使協議としているので、支払い方を再確認するとよいと考えます。
マイナンバーカードに関するギモン??にお答え
ニュースでも取り上げられることが増えているマイナンバーカードですが、現在の累計申請件数:80,199,311累計交付枚数:70,206,272と、交付・申請が着実に進んでいます。(令和4年12月18日時点)
マイナポイントの付与ってなに??
下記の3つの手続きを全て行うことで、最大20,000円分のポイントがもらえます!
- マイナンバーカードの新規取得で ⇒ 最大5,000円分
- 健康保険証としての利用申込みで ⇒ 最大7,500円分
- 公金受取口座の登録で ⇒ 最大7,500円分
申請方法
交付に1~1.5か月程度かかるので、そもそもマイナンバーカードを持っていない方は早めに申請・交付を受けましょう!
スマホがおすすめです。コンビニや郵便局などでも読み取りできます(公式サイトで読み取り対応場所の検索が可能!)
3回間違うとロックがかかるので注意!
クレカ、PayPayやSuicaなどポイントの付与先を選びます
マイナ保険証ってメリットあるの?
- 健診・診療・薬剤情報の閲覧が可能
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⇒本人の同意が必要、マイナポータルでも閲覧が可能
- 転職などによる保険証の再交付が不要
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⇒勤め先の健康保険組合が変わっても再交付が不要
- 従来の保険証より窓口負担が減ります
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⇒マイナ保険証(従来保険証):初診6円(12円)
- 確定申告の医療費控除が簡単に
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⇒入力不要、マイナポータルでデータ連携できる
- 高額療養費の申請が不要
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⇒限度額適用認定証が自動適用され、立替払い不要