FUTAGO事務所通信(Vol.13_202310)

※以下に本文の内容を掲載しております。読みやすいほうでご覧ください。

ごあいさつ

いつもFUTAGO事務所が大変お世話になっております。

 9月は新規のお問い合わせを多数いただき、手続き業務よりも電話対応に追われるといった嬉しい悲鳴を上げておりました。マーケティングの分野では、新規顧客を獲得するには、既存顧客の5倍のコストがかかる「1:5の法則」という法則があります。

 皆様は新規顧客、新規の受注はどこからやってきますでしょうか?業種によって様々かとは思いますが、当事務所の場合は、お客様からのご紹介が圧倒的に多いです。

 ご依頼いただいた業務・案件(既存顧客)をしっかり行うことで、新たなご依頼(新規顧客)に繋がるという意識を忘れずに日々の業務に取り組んでいきたいと思います。

 ちなみに、ご紹介以外では、医大の前のLED広告や事務所前の看板を見てお問い合わせいただくこともあります。また、WEB関係では、ホームページ、インスタグラム等のSNSにも取り組んでいますが、成果(集客)が出るにはまだまだ時間がかかるようです。地道に発信を行っていますので、是非ご覧いただけると嬉しいです。

「年収の壁」問題について 

 最近、ニュースで耳にする「年収の壁」について解説します。

 まず前提として、例えば、専業主婦の方は、ご主人の扶養に入ることで、社会保険料を払わなくても老齢基礎年金や保険診療を受けることができます(第3号被保険者という立場)。

※割合として多いので、例ではご主人の扶養に入る奥様としていますが、逆パターンもあり得ます。
※一般企業の場合を想定

 そして、専業主婦の方の中には、家計を少しでも楽にしたい等の理由から、配偶者の扶養の範囲内でパート・アルバイトとして働く方が多くおられます。

 制度上、この方の年収が【106万円(130万円)】を超えてしまうと、配偶者の扶養から外れてしまいますので、その方は勤務先の社会保険や国民健康保険に加入する義務が生じます。
※国民皆保険制度により、皆さん何かしらの保険に加入します。第3号被保険者は配偶者の保険に加入しています。

 そうなると、保険料を支払う分、手取り額が減ってしまいますので、多くの方は、上記「年収の壁」の年収額を超えないよう、年末にかけてシフトを減らす等の就業調整を行う等の対応をします。そのため、労働市場では、人材不足、経済損失等、様々な問題が生じることになっていました。

 また一方で、政府は労働者の「賃上げ」を進めており、この10月に最低賃金引上げが行われますが、賃上げを行うことによって、同じ労働時間でより早く年収の壁に到達してしまうという状況が予想されます。

 そうした状況を改善するため、政府は先日「年収の壁」対策を発表し、さっそくこの10月から適用されることとなりました。

「年収の壁」への対応策について~2023年10月からスタート~

スクロールできます
対象事業者従業員101人以上従業員100人以下
扶養から外れる年収額
(いわゆる「年収の壁」)
106万円の壁
(※所定内賃金が月額8.8万円以上)
130万円の壁
超えた場合・・・強制加入
→社会保険料の負担が発生(他要件あり)
配偶者の扶養から外れる
→国保料の負担が発生
対応策助成金の支給被扶養者認定(扶養のままでいられる)

106万円の壁への対応策

キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースによる支援を行う

①手当の支給や賃金の増額に対して助成

スクロールできます
時期要件と1人当たりの助成額
1年目賃金の15%以上の手当を支給 ⇒ 20万円助成
2年目賃金の15%以上の手当を支給 ⇒ 20万円助成
3年目賃金を18%以上増額 ⇒ 10万円助成

②労働時間の延長に対して助成

スクロールできます
週所定労働時間の延長 + 賃金の増額1人当たりの助成額
4時間以上30万円助成
3時間以上4時間未満 + 5%以上
2時間以上3時間未満 + 10%以上
1時間以上2時間未満 + 15%以上

<社会保険適用相当手当>
社会保険等の非適用者が新たに適用になった場合に支給可能な手当。新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外。

130万円の壁への対応策

事業主の証明による被扶養者認定を円滑化する

これまでの扶養者認定
⇒過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等により認定

残業等により一時的に収入が増加し、年収が130万円を超えた場合
事業主証明を添付することで被扶養者認定を迅速に行う

※同じ人が連続して2年までは扶養のままでいることが可能です。

<今後の法改正等>
・令和6年10月より、「106万円の壁」対象が従業員51人以上に拡大。
・令和7年には年金制度改革が控えており、被扶養者関する抜本的な見直し、年金の納付期間・受給年齢の変更等の議論が行われています。

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