FUTAGO事務所通信(Vol.12_202309)

※以下に本文の内容を掲載しております。読みやすいほうでご覧ください。

ごあいさつ

 いつもFUTAGO事務所が大変お世話になっております。
 先週末8月27日(日)、社労士試験が実施されました。毎年この時期になると、私が受験していた頃を思い出し、新鮮な気持ちになります。
 以前Instagramには掲載しましたが、実は当事務所に春先から見習いに来ていた30歳のMくんも今年度の社労士試験に挑戦しました。結果10月まで分かりませんが、良い結果になることを願っています。

令和5年度 最低賃金の改定について

 さて、今年度も最低賃金の引き上げが実施されます。
 山口県の場合、888円から928円に改定(40円引上げ)することが8月23日付で発表となりました。過去5年では最大の引上げ額となります。
 効力発生日は令和5年10月1日となっており、これは10月1日以降に労働した対価として支払われる給与額から改定後の最低賃金が適用されることになります。

新サービス 週1回お役立ち情報のご提供

 FUTAGO事務所の新しいサービスとして、「週1回の情報提供サービス」を開始します。 毎週1回、ご希望の事業所様だけに、労務分野を中心としたさまざまなお役立ち情報をご提供させていただきます。
 期間限定で利用料金は“無料”となりますのでご興味のある方はぜひ、ご連絡お問い合わせください。

ほか、このような内容の情報をご案内いたします

・仕事と介護の両立を支援するために、企業ができること

・2023年度版 助成金制度のポイント。

・育児・介護休業法の改定に伴いスタートした

 出生時育児休業給付金の概要

・社会保険の扶養範囲と、健康保険証発行の基本的な流れ

賃上げで活用したい助成金 ~業務改善助成金~

業務改善助成金のポイント
10月の最低賃金引き上げを
活用できる
賃上げの金額と人数に応じて上限額が決まる要件を満たせば、自動車・PC・タブレット等まで対象補助率が高く、手出しが少ない

申請の主な要件

補助対象者
(①②いずれも満たす)
①中小企業事業者(卸売業:100人以下、サービス業:100人以下、小売業:50人以下、その他:300人以下)
②事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者
実施すること
(交付決定後に実施)
・事業場内最低賃金の引き上げ
・設備投資等
賃上げ方法・雇い入れから3か月(交付申請時点)を経過した労働者のうち、事業場内で最も時給の低い労働者の賃金を各コースの金額以上引き上げること
・就業規則に引き上げ後の事業内最低賃金額の規定を置くこと
対象になる経費【生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資】
A:設備投資等(機械装置等購入費、教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費等)
B:関連経費(広告宣伝費、改築費、備品等購入費、通信費)

対象となる経費の単価が10万円を超える場合、申請時に相見積もりが必要です。

助成額の上限

助成率

<特例事業者の要件>(※①と②or③を満たすこと)

事業場内最低賃金が920円未満の事業場
売上高等の[直近3か月間の平均値]が[前年、前前年、3期前同期]と比べ15%以上減少
③[申請前3か月のうち任意の1か月の売上高総利益率or売上高営業利益率]が[前年同月]_と比べ3%ポイント以上低下

特例事業者になると・・・下記の経費まで対象になる!!
◆経費Aとして、 乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車等、パソコン、タブレット、スマートフォン等の端末及び周辺機器(新規購入に限る。)
◆関連経費B

<活用例(※従業員数30人未満の事業者)>

社内で一番時給の低い従業員の時給を900円から960円に引上げよう!

そういえば、生産性が上がりそうな新しい機器を購入したいな・・・

上記の場合・・・

60円コースで1人賃上げ⇒対象経費の4/5が補助、110万円まで助成されます。

つまり・・・20万円の手出しで130万円の機器を購入できる!!

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