【労働者協同組合とは?】新しい法人格のメリットなどわかりやすく解説

労働者協同組合という法人をご存知でしょうか?
2022年10月1日に施行された労働者協同組合法を根拠法として新たに誕生した法人格のことです。
法人といえば、株式会社や一般社団法人、NPO法人等がありますが、今回新しく誕生した労働者協同組合とはどういう法人なのか確認していきましょう。

目次

労働者協同組合とは

目的条文を確認してみよう

労働者協同組合法の第1条には、労働者協同組合という制度をつくった目的が記載されています。

この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。

労働者協同組合法第1条 目的

基本原則

条文から読み取ることができる基本原理は、下記の3点です。

  1. 組合員が出資すること
  2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
  3. 組合員自ら事業に従事すること

労働者協同組合が掲げる目的

上記の基本原理に基づき運営される労働者協同組合という法人が掲げる目的は以下の3点です。

  1. 多様な就労機会の創出を促進すること
  2. 地域の多様な需要に応じた事業が行われること
  3. 持続可能で活力ある地域社会の実現に資すること

基本原理や目的から読み取ることができるキーワードは、「組合員が主体」「地域・社会」「多様性」「働き方」「需要」「持続可能」などが挙げられるでしょう。これらのキーワードを意識しながら、なぜ既存の法人格ではなく新しい法人格が誕生したのか?そのような観点から、特徴や今後の展開などを見ていきましょう。

労働者協同組合の主な特徴

事業内容は原則自由

労働者派遣法事業以外のあらゆる事業を行うことができます。例えば、介護・福祉、子育て、地域づくりといった地域の多様なニーズに応じた事業が可能です。

法人設立のハードルが低い

既存のNPO法人や企業組合は、設立するためには行政庁による許認可が必要でした。一方、労働者協同組合は、法律上の要件を満たし、登記すれば設立することができます(準則主義)。株式会社や一般社団法人の設立をイメージしていただくと良いです。

組合員は1人1議決権を持つ

株式会社の場合、会社の方針を決定する株主総会においては、出資金額によって議決権の数が異なります。労働者協同組合では、組合員の議決権は出資金額に関わらず1人1議決権と決められ、各組合員は平等に扱われます。

組合員は労働契約を締結する必要がある

組合は組合員との間で労働契約を締結することが必須です。このルールにより、組合員は労働基準法などの労働関連法規が適用され、社会保険や労働保険の加入が可能です。

出資配当不可

余剰金の配当は、出資額に応じて行わず、組合員が当組合の事業に従事した程度に応じて行います。

行政による指導監督がある

NPO法人などと同様に、行政官庁からの指導監督を受けます。具体的には、組合が所在する都道府県知事に対し、決算資料を提出する必要があります。

運営上のルール

組合員の人数要件

労働者協同組合が行う事業は、地域・社会の様々なニーズに対応するため、幅広い多様な運営方法・活動内容が想定されます。また、組合を構成する組合員についても、様々な立場の人材によって構成されることになるでしょう。そういった背景から、労働者協同組合法では、事業運営に柔軟性を持たせるための人数要件を定めています。

  1. 総組合員の5分の4以上の組合員は、労働者協同組合の行う事業に従事しなければならない
  2. 組合の行う事業に従事する者の4分の3以上は、組合員でなければならない

 1つ目の要件(5分の4要件)は、裏を返せば、総組合員の5分の1以下の組合員は労働者協同組合の行う事業に従事しなくても良いということになります。組合員であっても、家庭の事情その他様々な理由により組合の事業に従事できない人が出てきても一定程度であれば許容するという趣旨です。「組合の事業に参画したいけど、家庭の事情で難しいかも」と二の足を踏むことのないよう、多様な人材を受け入れる体制をつくることができます。

 2つ目の要件(4分の3要件)は、事業の繁忙期などに非組合員の事業活動への参加を認めるという趣旨です。繁忙期に人手が足りなくなる場合に、アルバイトなど非組合員の従事が可能になります。組合の基本原理を損なわない程度で、柔軟性を持って事業運営を行うことができるでしょう。また、労働者協同組合の組合員になるには、出資額の払込みを完了することが必要です。「いきなり組合員になるのは少しためらう」など、そういった人は、実際に組合の活動に従事してみて、組合員になるか決めることができます。「組合員以外の関わりを一切認めません!」というと、労働者協同組合の基本原理に反するように感じますよね。

組合員のルール

①出資金に関するルール

組合員になるには、一口以上の出資金を払込む必要があります。組合の基本原則である組合員の意見を反映させるには、組合員も一定の出資が求められるのは当然と言えるでしょう。この出資金額、必要な出資口数は各労働者協同組合によって決められます。ただし、一人の組合員の出資口数は原則、総口数の100分の25以下というルールがあります。出資口数を無制限に保有することを認めると、実質的にその保有者が組合で大きな影響力を持つことになり、組合員の平等が保てなくなるためです。

②議決権・選挙権に関するルール

上記の主な特徴でも記載したように、組合員は平等に一人一票の総会における議決権と役員選出のための選挙権を持っています。株式会社が一株一票であるのに対し、労働者協同組合は組合員が平等に意思決定に参加することができます。

③組合への加入・脱退

組合員になることができるのは個人のみで、団体や法人は組合員になることはできません。また、加入や脱退は任意に行うことができ、組合は加入について、正当な理由なく拒否することはできません。

④労働契約の締結

上記の主な特徴でも記載したように、労働者協同組合は、事業に従事する組合員と労働契約を結ばなければなりません。労働契約を締結することにより、組合員は労働基準法等の労働社会保険諸法令が適用されます。社会保険や労働保険にも加入することが可能になります。なお、組合の業務を執行する組合員(代表理事)、組合の業務のみを行う組合員(専務理事)、幹事である組合員は例外となります。

他の法人との違い

労働者協同組合株式会社合同会社NPO法人一般社団法人企業組合
目的・
事業
持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業定款に掲げる事業による利益の追求定款に掲げる事業による利益の追求特定非営利活動(20分野)目的や事業に制限なし組合員の働く場の確保、経営の合理化
設立手続準則主義準則主義準則主義認証主義準則主義認可主義
議決権1人1票出資比率による1人1票原則1人1票原則1人1票1人1票
主な資金調達方法組合員の出資株主の出資社員の出資会費、寄付会費、寄付組合員の出資
配当従事分量配当出資配当定款の定めにお応じた利益の配当不可不可・従事分量配当
・年2割までの出資配当

設立の流れ

STEP
発起人を3人以上集める

組合員になる意思のある者を3人以上集めます。

STEP
必要な書面を作成する

労働者協同組合の設立に必要な書面を作成します。
具体的には①定款、②事業計画書、③収支予算などが必要になります。

発起人で書面を作成しながら、設立する組合の意義や目的、運営方法などの意見を出し合い、共有していくことが大切です。モデルケースとなる組合に関する情報発信もありますので、実際に訪問・見学を行くなどして参考にするのも良いでしょう。

STEP
創立総会の公告

創立総会の2週間前までに日時、場所、定款を公告します。

STEP
創立総会の開催

創立総会では、定款の承認、事業計画書や収支予算の議決、役員(理事・監事)の選挙などを行います。議決には、組合員となることを承諾した者の半数以上が出席し、2/3以上の多数による決議が必要です。また、創立総会の議事録の作成も併せて必要です。

STEP
出資の払込み

創立総会で決定した代表理事、理事は、発起人から事務を引き継ぎます。組合員は、第1回の出資の払込みをします。

STEP
設立の登記を行う

出資の払込みの第1回目が終了してから2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ設立の登記を行います。登記することで組合が成立します。

STEP
設立の届出を行う

組合成立(登記)後2週間以内に、登記事項証明書、定款、役員の氏名及び住所を記載した書面を添えた成立届書を行政庁(主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出ます。

STEP
事業開始の準備をする

銀行口座の開設、社会保険・労働保険の手続き、税務関係の届出等を行います。

STEP
事業開始

その他の手続き

他の法人から労働者協同組合への組織変更

労働者協同組合法では、令和4年10月1日から3年以内であれば、NPO法人、企業組合から労働者協同組合への円滑な組織変更を行うための制度があります。

特定労働者協同組合について

労働者協同組合は、一定の要件を満たし、都道府県知事から認定を受けることにより、特定労働者協同組合になることができます。これは認定NPO法人と税制上、同等の取扱いが適用されます。(寄付金の損金不算入制度等の適用はなし)

活動事例

労働者協同組合はまだまだ新しい法人格のため、具体的な事業活動・運営のイメージが湧かないこともあるでしょう。厚生労働省HP等で、具体的な活動事例が掲載されていますので、詳細はそちらをご確認ください。

労働者協同組合法周知フォーラムについて

労働者協同組合法が令和4年10月1日に施行されて以降、厚生労働省が主催となり、労働者協同組合法を周知するフォーラムを全国各地で開催されました。こちらの模様は、厚生労働省のYoutubeチャンネルで視聴できます。

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