FUTAGO事務所が登録支援機関の登録を受けました!

この度、FUTAGO事務所が2023年11月17日付けで登録支援機関の登録を受けました。

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登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号の外国人(特定技能の在留資格で日本に在留する外国人)が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うため、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関のことを言います。

日本における人手不足が問題視される中、その解決方法の一つとして注目されている外国人材の活用を支援できるよう、FUTAGO事務所は支援体制を整備していきます。

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