ごあいさつ
社会保険労務士行政書士事務所を開設し、5ヶ月が経ちました。 多くのお客様に支えられ、なんとか無事スタートダッシュを切れたと感じております。 業務に不慣れな点が多く皆様には多大なお手間やご心配をおかけし申し訳ない気持ちでいっぱいです。
とはいえ、少しでも皆様のお力になりたいという思いから、若さを活かして、特に「最新情報の発信」に力をいれるべく、事務所通信を発行する運びとなりました。
可能な限り月1回、皆様にとって少しでもお役に立てるよう、一生懸命作成し、「毎月の発行を楽しみにしている」・「役に立っている」と言っていただけるようなものを目指して頑張って参ります。
FUTAGO事務所のLEDビジョン広告が始まります!!
FUTAGO事務所の存在を、より多くの方に知っていただくために、宇部市の山口大学医学部病院の通りにある交差点に、LED広告を出すことにしました。
10月1日からスタート予定です。私たち双子の顔も載ります。 一般的に敷居の高いイメージのある士業事務所ですが、少しでも身近に、気軽に相談できる事務所を目指していきたいと考えております。見かけた際は温かく見守ってくださいましたら嬉しいです。
補助金の活用はできていますか?
補助金・助成金は様々なものが出ていますが、「結局どれを使えばよいかわからない・・・」、「申請書類が多く面倒になって断念した・・・」というお声をよく耳にします。
FUTAGO事務所は、補助金・助成金のサポートに力を入れています。 まずどういうものがあるか知りたいというご相談でも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。
ちなみに、下記の3つが国から出ている補助金です。応募枠に注目するとわかるように、賃金引上げ、デジタル・グリーンに補助金を使ってほしいというのが国の方針です。今後、これらに取り組むために設備投資をしたいという場合には、ぜひ補助金の活用をご検討ください。
山口県最低賃金を「888円」に引き上げます (令和4年10月13日)
山口県の最低賃金が引き上げとなります。888円という覚えやすい数字ということはさておき、山口県内の企業様にとっては、対応が迫られるニュースとなります。 また、時給制の従業員さんだけでなく、日給や月給制の方についても「最低賃金を下回っていないか」チェックをする必要があります。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態には関係ありません。ただし一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります。
試用期間中も適用されます。
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金に限られます。残業代や休日手当は含めずに計算する必要があります。
ほか、最低賃金に関する疑問や対応方法に迷った場合は、当事務所までご連絡ください!!