建設業者様にとって、建設業許可は建設業を営む上で欠かせないライセンスです。今回、主に新規で建設業許可を取得する場合に必要な要件の確認や許可区分を中心に、基本事項をまとめてみました。これから新規で建設業許可の取得を検討されている事業者様はもちろん、すでに許可を持っているが、改めて建設業法等の建設業許可に関するルールを確認しようと考えている事業者様はぜひ最後までご覧いただけたらと思います。といっても、建設業許可について全体的に広く触れた内容になっていますので、下記の目次をご参考に、気になった項目からご確認いただくことをおすすめします。
建設業許可に関する申請手続きが必要になる場面
はじめに、建設業者様が必要な建設業許可に関する手続きについて確認します。必要な手続きは、①建設業許可を持っていない場合、②すでに建設業許可を持っている場合、③公共工事を請け負いたい場合、の3つの場面によって異なります。まずは、自社がどの状況にあるか、そしてそれぞれの場面でどのような手続きが必要になるかをご確認ください。
建設業許可を持っていない場合
下記の工事を請け負う必要がある場合には、建設業許可を取得する必要があります。
ただし、許可を取得するには、下記に記載する許可要件を満たさなければなりません。
- 建築一式工事以外の工事
⇒工事1件の請負金額が 500万円(税込)以上の工事を請け負う場合 - 建築一式工事
⇒工事1件の請負金額が 1、500万円(税込)以上の工事を請け負う場合
(ただし、木造住宅工事は請負金額にかかわらず、延床面積150㎡以上の工事)
上記の場合は、裏を返せば工事1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の 木造住宅工事の工事)の工事を請け負う場合には、建設業許可は不要です。
ただし、建設業許可が不要な工事であったとしても、現場に入る下請業者に建設業許可をもっていることを条件にする元請業者もありますので、受注機会の獲得という観点で建設業許可を取得するメリットがあると言えます。
すでに建設業許可を持っている場合
新規で許可を取得すればそれ以降の手続きが不要というわけではありません。新規の許可申請の際に確認されるヒト・カネなどの許可要件は日々変化していくものです。それらを定期的に確認すること、そしてそれらに変更があった場合には、変更の届出を行うことが義務付けられています。
- 建設業許可の更新手続き(5年に1回)
- 決算変更届(毎年、事業年度終了後4ヶ月以内)
- 変更届(該当事項について変更があった場合、30日以内)
- 廃業届(建設業許可を廃業する場合)
公共工事を請け負いたい場合
- 経営事項審査(毎年)
- 入札参加資格審査申請(数年に1回)
根拠条文
建設業法第二十七条の二十三(経営事項審査)
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
経営事項審査で得られた評価点は、審査基準日(経営事項審査を受ける基準となる決算日)から1年7ヶ月有効です。そのため、評価点を常に持っている状態にするには、毎年、経営事項審査を受けなければなりません。
公共工事を受注するには、工事を受注したい発注機関(国土交通省や各自治体)に対し、入札参加資格の審査申請を行わなければなりません。申請方法や申請時期は、それぞれの発注機関によって異なっていますので、見落とさないように注意が必要です。
★令和5年度以降の山口県内の入札参加資格審査の申請について、各自治体の申請を一覧でまとめています。
許可申請に係る申請手数料
各申請に応じて下記の申請手数料が必要になります。山口県の場合、山口県収入証紙(収入印紙とは異なります)での納入となります。
なお、申請手数料は申請窓口に支払うものであり、行政書士に申請書類の作成・提出を依頼する場合の報酬ではありませんのでご注意ください。(報酬は申請手数料と別途必要になります)
一般・特定いずれか一方 | 一般・特定の同時申請 | |
---|---|---|
新規 | 9万円 | 18万円 |
許可換新規 | 9万円 | 18万円 |
業種追加 | 5万円 | 10万円 |
更新 | 5万円 | 10万円 |
※新規+業種追加、業種追加+更新等、複数申請を同時に行う場合は、それぞれの場合に応じて必要な手数料が変わってきます。
2つの許可区分
許可の区分によって、許可要件や提出先、添付書類などが異なります。まずは、自社がどの許可区分に該当するのか確認が必要です。
知事許可と大臣許可の違い
下記の通り、自社の営業所がどの都道府県にあるかによって、知事許可・大臣許可が必要か決まります。
-
都道府県知事許可(1つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合に該当します)
例①:山口県に本社を構え、それ以外に営業所を持っていない建設業者
例②:山口県宇部市に本社を構え、山口県山口市に支店(営業所)を置いている建設業者国土交通大臣許可(複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に該当します)
例①:山口県に本社を構え、広島県にも営業所を持つ建設業者
根拠条文
第三条(建設業の許可)
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(以下、省略)
Q:営業所とは?
A:建設業法での営業所の定義は、「本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。
判断の基準は、支店、営業所、出張所などの名称は関係なく、建設工事の請負契約を締結するかどうかです。そのため、建設業を取り扱っている事務所であっても、建設工事の請負契約を常時には締結していない事務所は営業所の定義に該当しません。また、建設業以外の他業種だけを取り扱う支店や事務所等は営業所には該当しません。
一般建設業と特定建設業の違い
上記のように、建設業者が500万円以上の工事を請け負う場合には、まずは一般建設業を取得し、事業を拡大・会社の成長を勧めていくことになるでしょう。その後、さらに事業が拡大し、元請の立場で工事を請け負うことが増えたり、請負金額が大きくなるなどした場合、特定建設業を取得が必要になってきます。
特定建設業許可を取得すると、より規模の大きな建設工事を請け負うことができますが、その分、許可要件や法規制が厳しくなります。
一般建設業許可
特定建設業許可以外の場合
特定建設業許可
発注者から直接工事を請け負い(元請け)、かつ下請金額が税込4、500万円(建築一式工事は7、000万円)以上の下請契約を締結して工事を行う場合
《特定建設業が必要かどうかのチェックポイント》
①発注者から直接建設工事を請け負うかどうか
⇒下請業者の立場として、4,500万円以上の工事を請け負ったとしても特定建設業は必要ありません。
②一次下請業者との下請契約の請負金額の総額が4,000万円以上になるかどうか
⇒複数の一時下請業者と下請契約を締結する場合、それぞれの請負金額の合計で判断します。
※4,500万円には消費税を含み、材料費を含まない
令和5年1月より、下請契約の総額が4,000万円⇒4,500万円(建築工事業の場合6,000万円⇒7,000万円)に引き上げられました。
5つの許可要件
下記の5項目をすべて満たす必要があります。大きくヒトに関する要件とカネに関する要件です。
①②の要件は、特に許可取得のハードルになることが多い項目になります。
①はとにかく経験年数が必要、②は資格者が在籍していればそれほどハードルにはなりませんが、指定学科以外の学歴しか有しない場合には、10年分の実務経験を証明する必要があります。
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するとすること
経営業務の管理責任者(いわゆる経管)を置くこと、適切な社会保険に加入することが要件です。経管に関しては、下記の①、②どちらかの要件を満たす者を置くことにより、要件を満たします。
常勤役員等に関すること
①常勤役員等のうち一人が次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者であること
区分 | 経営能力を認める経験 |
---|---|
①ーイ | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
①ーロ | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 |
①ーハ | 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
②常勤役員等のうち1人が次のイ、ロのいずれかに該当する者であって、
区分 | 経営能力を認める経験 |
---|---|
②ーイ | 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 |
②ーロ | 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 |
かつ、当該常勤役員を直接に補佐する者として、直接補佐する者になろうとする申請者(申請会社)において、[財務管理の経験][労務管理の経験][運営管理の経験]ついて、5年以上の経験を有する者をそれぞれ配置すること(1人のものが各経験を兼ねることが可能)
適切な社会保険に加入していること
適切な社会保険とは、社会保険、厚生年金保険、雇用保険のことです。
《法人の場合》
常用労働者の数 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 | 年金保険 |
---|---|---|---|---|
1人〜 | 常用労働者 | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等) | 厚生年金 |
ー | 役員等 | ー | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等) | 厚生年金 |
「下請指導ガイドライン」における「適切な保険」の範囲 |
---|
⇒3保険 |
⇒医療保険及び年金保険 |
《個人事業主の場合》
常用労働者の数 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 | 年金保険 |
---|---|---|---|---|
1人〜 | 常用労働者 | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等) | 厚生年金 |
ー | 役員等 | ー | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等) | 厚生年金 |
「下請指導ガイドライン」における「適切な保険」の範囲 |
---|
⇒3保険 |
⇒医療保険及び年金保険 |
②専任技術者の設置
許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は実務経験を有する技術者を営業所に専任で配置していることです。この役割の者を専任技術者(いわゆる専技)といいます。専任技術者として認められる要件は、一般建設業か特定建設業かによって異なり、当然ながら、特定建設業のほうがその要件は厳しくなります。
なお、専任技術者と経営業務管理責任者は兼任することができます。一人親方が建設業許可を取得する場合、経管も専技もそれぞれの要件を満たすのであれば、その一人親方が兼任することができます。
- 一般建設業の場合
-
- 関連する資格を有している者
- 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
- 10年以上の実務経験を有する者
- 特定建設業の場合
-
- 関連する資格を有している者
- 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- 上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
専任技術者の要件として一番シンプルかつ要件を満たすハードルが低いパターンは、上記の1を満たすものがいることです。例えば、社長でも従業員でも1級建築施工管理技士の資格を有する者がいれば、その合格証明書を添付資料として申請書に添付するだけで、専任技術者の要件はクリアすることができます。
それ以外の経験年数で専任技術者の要件を満たそうとする場合、過去に請け負った工事の契約書や注文書を揃えることにより、経験年数を証明する事ができます。しかしながら、現実的には契約書や注文書を保管していなかったり、独立や転職をしたため資料は前職の会社にあり、「今さら書類を出してもらうようにお願いするのは難しい・・・」と許可取得を断念するパターンはよくあります。
現在、専任技術者の要件を満たす者がいない場合、①自分自身を含め従業員の誰かが何かしらの資格を取得する、②資格者を雇う、③自社で経験年数を貯めていく、などを検討する必要があるでしょう。
③誠実性
許可を受けようとする者が法人出る場合には当該法人・役員等・建設業法施行令第3条に規定する使用人が、個人である場合には本人・建設業法施行令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないこと。
④財産的基盤
建設業許可において様々な要件が科される理由にはいくつかありますが、大きな理由のひとつは、建設工事を担う建設業者が途中で倒産してしまった場合に、工事が途中で頓挫し、未完成建築物が廃墟化sるというような事態を防ぐためでもあります。建設業許可を取得しようとする事業者の財産的な基盤を確認することは当然と言えます。
- 一般建設業許可の場合
-
下記の要件のいずれかを満たすこと
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
- 特定建設業許可の場合
-
下記の要件をすべて満たすこと
- 欠損の額が資本金の20%をこえていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
一般建設業許可の場合、「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」が要件の1つとなっているため、実質的に新規許可の申請のときにのみ確認されることになります。
一方、特定建設業許可の場合、一般建設業許可とは異なり、更新申請の際にも財産的な基盤を有するかの確認がされます。確認のタイミングは、更新の申請を行う直前期の決算内容です。そのため、更新までの5年間の間に要件を満たさない時期があっても、更新の直前期の決算までに要件を満たすようにすれば問題ありません。
⑤欠格要件に該当しないこと
欠格事由の具体的な内容は、下記の①②として建設業法8条に規定されています。新規で建設業許可を取得しようとする場合に、経管や他の要件を満たしていても欠格事由に該当していると許可を受けることはできません。また、建設業許可を取得している事業者が欠格事由に該当すると、許可取り消しとなり、その後5年間許可を取得することはできなくなります。
- ①許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
- ②次の各号のいずれかに該当するとき
-
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正行為により建設業許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
- 許可の取消しの処分に係る通知があった日から、当該処分があった日までの間に廃業届出をした者で、当該 届出の日から5年を経過しないもの
- 3に規定する期間内に廃業届出があった場合において、許可取消処分の通知の前60日以内に法人の役員、 使用人等であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 建設業法その他一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 未成年者で、その法定代理人が1〜9、11のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、1〜4、6〜9のいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうちに、1〜4、6〜9のいずれかに該当する者のあるの政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
欠格事由の中で特に注意しなければならないのは、上記の7、8です。禁固刑以上の刑に該当するものとして、例えば、法人の役員が交通事故を起こしてしまった場合、禁固刑以上の刑に処される場合があります。また、一定の法令違反による罰金刑として、例えば、営業所である支店の支店長(政令使用人)が酔っ払って喧嘩をし、暴行罪による罰金刑に処される場合があります。普通に生活していれば関係のない話かもしれませんが、大げさに言うと人生何が起こるかわかりませんということで、法人の役員や政令使用人等は、特に欠格事由に該当しないことを肝に銘じる必要があります。
上記8の”一定の法令”とは?
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(罰金刑以上の全て)、 刑法 (第204条 ・ 第206条 ・ 第208条 ・ 第208条の 2 ・ 第222条 ・ 第247条)、暴力行為等処罰に関する法律(罰金刑以上の全て)、建築基準法(第9条第1項又は10項前段)、宅地造成等規制法(第14条第2項、3項又は4項前段)、都市計画法(第81条第1項)、景観法(第64条第1項)、労働基準法(第5条及び第6条)、職業安定法(第44条)、労働者派遣法(第4条第1項)
※刑法204条(傷害罪)、刑法206条(現場幇助罪)、刑法208条(暴行罪)、刑法208条の2(凶器準備および集合罪)、刑法222条(脅迫罪)、刑法247条(背任罪)
29種類の許可業種
建設業許可では、条件を満たせば希望する業種を選択することができます。取得が可能な業種は、専任技術者の区分によって決まります。取得する業種が増えることによって何か不利益があるわけではありませんので、なるべく多くの業種を取れるだけ取っておくことをおすすめします。
また、一般建設業許可と特定建設業許可は各許可業種ごとに取得しますので、特定建設業許可を持つ業者は、取得している許可がすべて特定建設業許可とは限らず、例えば、土木工事業は特定建設業許可、石工事業は一般建設業許可ということも当然にあります。
一式工事(2業種)
一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物や土木工作物を建設する工事」をいいます。1つの専門工事だけでは完成しないような複雑かつ規模の大きい工事というイメージです。一式工事の業種の許可を取得する建設業者は、元請業者の立場として、複数の専門工事業者をマネジメントしていく事業者といえるでしょう。
① 土木工事業 | ② 建築工事業 |
一式工事の許可を持っていると、専門工事の許可もカバーできるかというとそうではありません。500万円以上の専門工事を請け負う場合は、該当する専門工事業の許可を持っていなければ、その工事を請け負うことはできないことに注意が必要です。
専門工事(27業種)
請け負おうとする500万円以上の工事がどの業種に当たるのかを確認した上で必要な専門工事の許可を取得します。
③ 大工工事業 | ④ 左官工事業 | ⑤ とび・土工工事業 | ⑥ 石工事業 |
⑦ 屋根工事業 | ⑧ 電気工事業 | ⑨ 管工事業 | ⑩ タイル・れんが・ブロック工事業 |
⑪ 鋼構造物工事業 | ⑫ 鉄筋工事業 | ⑬ 舗装工事業 | ⑭ しゅんせつ工事業 |
⑮ 板金工事業 | ⑯ ガラス工事業 | ⑰ 塗装工事業 | ⑱ 防水工事業 |
⑲ 内装仕上工事業 | ⑳ 機械器具設置工事業 | ㉑ 熱絶縁工事業 | ㉒ 電気通信工事業 |
㉓ 造園工事業 | ㉔ さく井高事業 | ㉕ 建具工事業 | ㉖ 水道施設工事業 |
㉗ 消防施設工事業 | ㉘ 清掃施設工事業 | ㉙ 解体工事業 |
専任技術者の資格によってどの業種の許可を取得できるかは、こちらからご確認ください。
まとめ
以上、建設業許可に関する基本事項を記載してみました。実際に新規で許可を取得したい、またすでに許可を持っているが今後の事業の成長を見据え、建設業法にきちんと則ったより良い方法を検討したいという事業者様は、ぜひ一度、行政書士にご相談してみてください。
申請に関するご相談、申請手続きの代行はぜひ当事務所へお問い合わせ・ご依頼ください。