【おすすめ】業務改善助成金(特例コース)

今年7月で一度終了した助成金ですが、リニューアルされて再公募となっています。
業務改善助成金(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000984393.pdf

この助成金がおすすめ理由3つあります。
1つ目は、今年10月の最低賃金引上げ(山口県:857円⇒890円)を活用できることです。
最低賃金引上げに伴い、事業内最低賃金の引上げを実施した事業者は必然的にこの要件がクリアできます。

2つ目は、助成対象が広いことです。
下記の①、②が助成対象となる経費例ですが、通常、パソコン、タブレット、汎用事務機器、車は対象外であることが多いです。この助成金ではこういった対象経費にも活用することができます。
①生産向上等に資する設備投資
⇒機械設備(パソコン、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車)、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
②業務改善計画に計上された関連する経費
⇒広告宣伝費、汎用事務機器、事務所の拡大、机・椅子の増設など
※②の額は①の額を上回らない範囲

3つ目は、売上要件のハードルが他の補助金・助成金よりも低いことです。
売上要件としては下記の①、②いずれかを満たす必要がありますが、他の補助金・助成金と比べて、要件を満たしやすい設計になっています。
①令和3年4月~令和4年12月の連続した任意の3か月間の平均値と、前年・前々年または3年前の同期の平均値を比較して、売上高または生産量等を示す指針が、30%以上減少していること
⇒3年前、つまりコロナ前と比較することができます。
②「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者
⇒昨年4月から今年12月のどこか1月の利益率が前年同月と比べて5%以上減少ですので、かなり要件を満たしやすいのではないかと思います。

今回リニューアルされたところをまとめておきます。
・申請期限
令和4年7月29日令和5年1月31日

・賃上げ対象期間
令和3年7月16日から令和3年12月31日まで⇒令和3年7月16日から令和4年12月31日まで

・助成対象事業者の拡充
「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者が追加

・売上高等の比較対象機関の延長
比較基準期間:令和3年4月から令和3年12月まで⇒令和3年4月から令和4年12月まで
比較対象期間:2年前まで⇒3年前まで

・助成率の引き上げ
一律3/4⇒事業内最低賃金が920円未満の事業者は4/5

さらに詳しい情報をご確認されたい場合は、
厚生労働省のHPをご確認いただくか、当事務所まで気軽にお問い合わせください。
●厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
●FUTAGO事務所
電話:0836-52-7602
メール:info@office-futago.com
お問い合わせフォーム:https://yagi-jimusyo.com/contact/

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