ごあいさつ
いつもFUTAGO事務所が大変お世話になっております。
先日、事務所の宣伝等で使用するための写真や動画を撮影しました。沖縄でカメラマンをしている大学時代の友人に山口県まで来てもらい、本格的な機材で撮ってもらいました。LED広告やホームページなどに使用する予定ですので、ぜひお楽しみに。
また、現在事務所の看板を作成するため、業者の方と打ち合わせを行っています。(いままで看板を出せておらず、来所いただく方にはご迷惑をおかけしました。)
これら二つは、小規模事業者持続化補助金というものを使っています。だいたい50万円の予算で、そのうちの2/3の補助金額が支給されます。この補助金は広告宣伝費に使われることが多いので、自社の広告・宣伝を検討されている方はぜひ活用してみてください。(※現在、第12回公募が6月1日まで申請可能です)
雇用保険料率が変わります!!
昨年10月に上がったばかりの雇用保険料率が令和5年4月分の給与からまた上がります。
給与計算時にご注意ください。
賃金のデジタル払いについて
令和5年4月1日から可能になる賃金のデジタル払いについてのご案内です。
電子マネーの利用が進む中、賃金についてもデジタル払いが広がっていくのか注目されるところです。
会社側が、「よし!当社の賃金はデジタル払いにしよう!」と決めたとしても、それを希望していない従業員に対し、デジタル払いで賃金支払いをすることはできません。 また、自社でデジタル払いを行うには、各事業場で労使協定を締結する必要があります。
厚生労働大臣に指定を受けた資金移動業者が利用できます。
資金移動業者は、令和5年4月1日より、厚生労働大臣に指定の申請を行うことができ、審査を経て、指定を受けます。
審査には数か月かかると見込まれていますので、実質的に賃金のデジタル払いが可能になるのは数か月先になりますね。
デジタル払いされた賃金は「預金」ではなく、「支払い」や「送金」に用いることを想定されています。そのため、資金移動業者口座の上限額は100万円以下に設定されます。上限額を超えた場合、あらかじめ労働者が指定した銀行口座等に自動的に出金される仕組みです。
デジタル払いを受け取る口座残高を、ATMから引き出したり、銀行口座へ出金することが可能です。また、毎月1回以上は手数料負担なく、払出を行うことができます。
厚生労働大臣に指定を受けた資金移動業者が破綻した場合、受取口座の残高が保証機関から速やかに弁済されます。保証が受けられるのは安心ですね。